2015-06-02 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
上から四行目、右の方、これはこの間、大野議員が引用された部分ですけれども、「国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておりまして、」と。つまり、「防衛庁内部における文官統制、」と明確におっしゃっている。これ、私もこの間代表質問で取り上げ、そして大野さんも聞いたところでございます。 次に、中曽根防衛庁長官です。
上から四行目、右の方、これはこの間、大野議員が引用された部分ですけれども、「国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておりまして、」と。つまり、「防衛庁内部における文官統制、」と明確におっしゃっている。これ、私もこの間代表質問で取り上げ、そして大野さんも聞いたところでございます。 次に、中曽根防衛庁長官です。
具体的に佐藤総理の例を挙げましたが、ここでは、防衛省の内部において文官が自衛官を統制すると解釈をした場合に、じゃ、この答弁は国会における統制、内閣における統制、内閣における統制に含まれる国防会議の統制を挙げる一方で、これらと同じく政府が文民統制の要点としている防衛庁長官の統制についてのみ言及を避けている、あえて防衛庁長官の下位にいる者に言及をしているということになります。
申し上げましたけれども、国会の統制、内閣の統制、国防会議の統制と防衛庁内部の文官統制、四つに分けているんです。文民統制の意味を改めて別な言葉を引いて今大臣はおっしゃいましたが、その四つに分けた中の、防衛庁内部の文官統制という言葉をあえて分けて使っているんです、最高指揮官たる総理が。この分けたうちの四つの一つ、防衛庁内部の文官統制という言葉、これの説明を求めているんです。
その上で、そうだとすると、私、腑に落ちないのは、昭和四十五年四月七日の佐藤総理の国会答弁で、彼は、あえて、国会の統制と内閣の統制、それから国防会議の統制と三つ分けるんですね。その上で、分けた上で、文官という言葉を用いて、防衛庁内部の文官統制、これはあえて分けて言っています。
佐藤栄作元総理の、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されているという答弁、中曽根康弘元総理の防衛庁長官時代における、私は内局による統制というのは必要だろうと思っているんですとの答弁や、竹下登総理の答弁もあります。
内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておりまして、制度として確立されている という答弁をなされているのが一点あります。竹下大蔵大臣も、昭和六十年一月三十日に、衆議院の大蔵委員会で 防衛庁そのものの中でいわゆるシビルの方、内局の方がコントロールしていかれる。 ということを答弁しているんですよね。
一方で、昭和四十五年の四月七日の、これは佐藤総理大臣の発言、答弁になるんですけれども、申し上げますと、 自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておりまして、制度として確立されているものでございまして、 そういった答弁もございます。
これ、実は佐藤栄作総理は、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておると。明確にシビリアンコントロールはこの四つの要件ということを言われています。
この四つのシビリアンコントロールという中の国防会議の統制、これは国防会議がありません、今あるのは三つでございます。この中の防衛省内部における文官統制と申し上げますのは、先ほどから説明しておりますように、文官は補佐以上のことはできませんので、内部部局の文官の補佐を受けて行われる大臣による文民統制の趣旨であるということでございます。
現在、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されて」いる。防衛庁内部における文官統制と、これもかなりはっきり述べられているんですね。
現在、自衛隊のシビリアンコントロールは、国会の統制、内閣の統制、防衛庁内部における文官統制、及び国防会議の統制による四つの面から構成されておりまして、制度として確立されているものでございまして、この点では不安はない」。 ですから、中谷さんが防衛大臣ですけれども、ここではっきり、防衛庁内部における文官統制もシビリアンコントロールの大事な一部であると先人たちはおっしゃってきた。
○石川博崇君 続きまして、今回策定されました国家安全保障戦略は、冒頭に書かれておりますとおり、昭和三十二年五月二十日に国防会議及び閣議決定で決定されました国防の基本方針に代わるものとして策定をされております。 そこでお伺いをしたいのは、実は我が国はもう一つ文書がございまして、昭和六十二年一月二十四日に安全保障会議及び閣議決定で策定されました「今後の防衛力整備について」という文書が存在いたします。
専ら文民統制を担っていた国防会議、もう官房長官よく御存じのとおりございました。その時代には、つい先般も議論させていただきましたが、国家公安委員長はメンバーではありませんでした。シビリアンコントロールを担うときには国家公安委員長はメンバーではなかったと。
まず、変遷過程といいますか、これについてお伺いしたいんですけど、技術的なことですので政府参考人で構わないんですけれども、最初、国防会議というのがありまして、それから安全保障会議の制定、それから改正のプロセスというのがあります。その中で、審議事項の変遷も見られますし、審議事項の拡大も時代の流れの中であります。
従来の国防会議あるいは現在の安全保障会議の審議事項になっているものであって今回改正をされた後の国家安全保障会議の審議事項に含まれないものはございません。 以上でございます。
また、先ほどもう一つお伺いしたのは、国防会議時代からのシビリアンコントロール、そこに国家公安委員長は入っていなかったにもかかわらず、今回は国家公安委員長が入れられた理由以外のところ、その前のところで新しくまた残っているというのはなぜですかというのも聞いているんですが。
例えば、自衛隊の治安出動についても、これ実は第二条第一項の国防事態だというのが国防会議時代からの解釈のはずでございます。当時入ってなかったわけですけれども、そういう理解で、このNSCの中で国家公安委員長はシビリアンコントロールを果たす役割で入るということでよろしいんですね。
○大野元裕君 国防会議のときには入っておりませんでした。昭和六十一年の安全保障会議で国家公安委員長と経済企画庁の長官が新たに入り、そのときの答弁で、新しく入った所管である重大緊急事態の最も関係が深い大臣だから入ったということですから、本来、国防会議時代からあったシビリアンコントロール、これ国防会議時代も安全保障会議時代も中身の定義変わっていませんから、所管の。
国防会議に代えて安全保障会議が設置された際、重大緊急事態への対処に関する重要事項がこの会議の審議事項に付加されました。その際の国会における政府答弁では、このような事態においては国家公安委員長が本件に主たる関与をする大臣として想定をされた由であり、それゆえに、安全保障会議設置法では国家公安委員長が新たに当時、会議の基本的な構成議員に加えられました。
名前に突っかかりましたけれども、日本はいろいろ苦労しているんですよ、国防会議、総合安全保障会議、安全保障会議、そして国家安全保障会議。上を見てください。ほかは、何も書いていないのは全部、国家安全保障会議なんです。そうなっていますよといって事務局が我々に説明をすればいいんですけれども、しないから、こういう混乱をするんですよ。
まず最初ですけれども、過去の歴史を振り返りながらということなんですが、国防会議というのが一九五六年にできております。それから、一九八〇年に総合安全保障関係閣僚会議というのができております。今度は一九八六年に安全保障会議、そして今回、それを国家安全保障会議に変えるというふうになっているわけですね。いろいろ変遷があるわけです。 資料を今お届けしておるかと思います。
なお、昭和六十一年に国防会議は安全保障会議に改組されましたけれども、総合安全保障関係閣僚会議は合併しておりません。 以上でございます。
四大臣会合は審議でありますけれども、九大臣会合の場合は、事態対処につき、必要な措置を総理に建議することも場合によってはあり得るということであるんですけれども、これは、日本版のNSCが、当初議論をしていた中で、もともと前身の国防会議から考えますと、いわゆる国防会議、そして安全保障会議と名を変えて現在に至るわけですが、もともとは、これはシビリアンコントロールの徹底をするという組織であった。
日本の場合は、前身が国防会議、その後、安保会議と変遷をしてきたわけですけれども、国防会議のときは、一九五四年ですけれども、防衛省・自衛隊がつくられて、そして防衛計画の大綱、要するに国防政策をきちっとコントロールしなきゃいけないというニーズがありました。
○赤嶺委員 私の心配には実は根拠がありまして、現行の安全保障会議は、一九八六年に、当時の中曽根内閣のもとで、それまでの国防会議を引き継ぐ形で設置をされました。もともと自民党の選挙公約や内閣官房が作成した当時の原案では国家安全保障会議の名称が使用されておりましたが、実際には国家という言葉を除いたものが法案として提出をされました。
効率的かつ迅速な決定ができる制度としなければ、これまでの国防会議や安保会議などと同じく、形骸化を免れないのではないでしょうか。 日本版NSCでは、各省庁がそれを重視しないなど、そのやり方、運用を間違えれば、官僚のセクショナリズムが強まったり、情報が出てこない問題、利害調整の不足、いざというときに省庁が勝手に官邸に報告を上げる、連携できない等、さまざまな問題が起きるでしょう。
○荒井広幸君 総理、次にやりますが、昭和六十一年五月六日、内閣委員会、塩田国防会議事務局長と日笠議員の間で言われています。今の見解は間違いです。 もう一度、法の制定の趣旨を、これは恐らく官僚の方が勝手に解釈しております。やり直してください。勉強し直していただきたいと思います。
第七点として、一九七八年、大平が内閣総理大臣になってから、伊藤圭一氏が国防会議の事務局長になられたときに、大平総理から言われて、何かこの問題を解決するのについていい知恵はないか聞いてくれということで、電話をいたしました。もちろん、なかなかこれといったいい知恵はなかったわけでございますが。
昭和三十二年、一九五七年に国防の基本方針というものが、当時の国防会議、そして閣議で決定をされておるところでございます。一九五七年ですから、今をさかのぼること五十三年前ということで、もう五十年も前に決定された方針でございまして、そこからいろいろと世の中は変わっていっていると思います。
昭和三十二年に国防会議、閣議において、我が国の国防の目的を明らかにし、その目的を達成するための基本方針として四つの方針が決められました。国際協調と平和努力の推進。内政の安定による安全保障基盤の確立。三つ目が、効率的な防衛力の漸進的整備。日米安保体制を基調とする。こういうことであります。